大阪地方裁判所 昭和45年(わ)1283号 判決 1972年10月06日
主文
被告人を禁錮二年に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、昭和四三年八月八日午前零時一八分ころ、普通乗用自動車(大阪五ひ二六七〇号)を運転して、時速約五〇キロメートルないし六〇キロメートルで進行中、大阪市西区靱本町二丁目四八番地先の交通整理の行なわれている交差点にさしかかり、これを西から東に向け直進しようとしたのであるが、このような場合、自動車運転者としては、対面信号機の表示に従つて進行し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、当時対面信号機が赤色を表示していたのに、漫然前記速度のまま同交差点に進入した過失により、折から左方道路から同交差点に進入して来た萩野吉夫(当時三一才)運転の普通乗用自動車を左前方に発見し、急制動措置をとるも間に合わず、同車右前部に自車左前部を激突させ、自車を一回転させて交差点東南角の歩道上に乗り上げるに至らせ、よつて、右萩野車の同乗者高橋敏(当時三一才)に脳挫傷等の傷害は負わせ、同日午前一〇時四五分ころ、同区南堀江大通一丁目一番地大野病院において、右傷害に基づく心衰弱により死亡するに至らしめ、同森行輝子(当時四三才)に加療約一年八月以上(今後の治療見込日数不詳)の頭部外傷Ⅱ型等の傷害を与え、自車の同乗者高井照雄(当時一八才)に脳挫滅の傷害は負わせ、同日午前零時四五分ころ、同市東区常盤町一の三六長原病院において、右傷害により死亡するに至らしめ、同木村正雄(当時四一才)に全治まで約一三五日間を要する左鎖骨骨折等の、同有里幸哉(当時一九才)に全治まで約三四日間は要する頭部打撲等の、同汐見龍二(当時二七才)に全治まで約八三日間を要する頭部打撲症等の、同小谷学(当時二四才)に全治まで約一年一カ月間は要する頭蓋骨亀裂骨折等の、前記萩野吉夫に対し全治まで約一一カ月間は要する頸部捻挫等の各傷害はそれぞれ負わせたものである。
(証拠の標目)略
(当裁判所が被告人の判示過失は認めた理由)
一、まず、本件交差点の状況は別紙図面に記載したとおりであり、両車両の衝突地点が右図面中の×地点であることは、第四回公判調書中証人森一男の供述記載および司法警察員作成の実況見分調書(三通)により明らかである。そして本件交差点の各信号機が本件事故当時も正常に作動していたことは、第四回公判調書中証人鈴木信の供述記載および成相久夫の検察官に対する昭和四五年一月二九日付供述調書により推認しうるころであり、本件事故当時の右南行信号機と東行信号機の表示上の時間的関連を表にすると、別紙信号周期表のようになる。
二、本件証拠上、被告人車が本件交差点に進入する際、対面東行信号機が何色を表示していたかについて、これを目撃している第三者の供述はない。
すなわち、当時、被告人車には、被告人が勤務する近畿リコー販売株式会社の社員五名が会社から帰宅すべく同乗していたのであるが、本件事故によりそのうち一名が死亡し、四名が負傷したことは判示のとおりであるところ、この負傷した四名は、いずれも信号を見ていなかつたか、記憶がないなどの理由で明確な供述をなしえず(同人らの司法警察員および検察官に対する各供述調書)、一方、萩野車の乗客二名のうち一名が死亡し、一名が負傷したことは判示のとおりであり、この負傷した乗客森行輝子も本件交差点自体に気付かず、従つて信号については全くわからないという(同人の司法警察員および検察官に対する各供述調書)。
ただ、本件証拠中、本件交差点北西角にある大鰹株式会社の三階にいた同社員大西友治の検察官に対する供述調書によると、同人は、「本件事故の衝突音を聞いてすぐ三階の窓から交差点内を見たところ、白い車が回転しながら歩道上に上り、ドンという音で停止するのを見た。」「そのとき交差点の信号につき東行青の様な気がするが、はつきり申し上げられない。」「事故を見て走つて階下に降り、外に出て、交差点北側横断歩道を西から東へ渡り、このとき東行信号は青信号で、次いで南に渡るときは多分赤信号だつたが、車が来んので渡つたと記憶しているが、絶対とまではいえません。」という供述をしている。この供述調書によると、本件事故直後の東行信号は青色を表示しいたように認められるが、同調書自体にもあるように、この点を明確に断言しているわけではなく、また、本件事故後一年半以上の期間を経ての取調結果のうち、信号の表示という、事件に無関係の第三者が普通強く関心をもたないと思われる点についての供述に、どの程度の信憑力があるか疑問であろう。
三、そこで次に、相手車運転手萩野吉夫の供述を検討する。
(一)、荻野吉夫の司法警察員および検察官に対する各供述調書ならびに同人に対する本件事故による業務上過失致死傷被告事件(昭和四五年(わ)第一二八二号)の公判調書中の被告人としての同人の供述記載中、本件交差点進入前後およびその一つ北側手前にある京町堀交差点通過前後におけるそれぞれの対面南行信号機の表示ならびに右両交差点間における萩野車の走行状況について、その供述の要旨を供述日時順に記載すると、別紙萩野吉夫の供述一覧表のとおりになる(以下一覧表12……の供述として引用する)。
なお、萩野吉夫は、本件事故により、頸部捻挫、顔面打撲、脳震盪症等の傷害を受け、事故当日より翌四四年一月一二日まで入院し、同月一六日より同年六月三〇日まで通院加療していたことは、医師鳥越光作成の萩野吉夫に対する診断書および診断状況照会回答書により認められるが、右負傷のため記憶力に障害を来していないことは、同人の前記各供述内容より窺われるところであつて、この点に関して問題はない。
(二)、ここで、京町堀交差点と本件交差点における各南行信号機の関連について一言しておく。
右両交差点を結ぶ南北道路は通称大阪なにわ筋と呼ばれる加島天下茶屋線であつて、本件事故当時、同線の右両交差点を含む計一四ケ所の各交差点に設置された信号機には、いわゆる自動感応系統式信号機が使用されていた。この自動感応式信号機というのは、路面に車両の通過台数を読み取る装置があり、信号制御機でその通過台数に応じて信号の周期(AからFまでの六段階がある)を自動的に選択して各信号機に表示させ、これによつて交通の円滑化をはかろうとするものであるが、本件事故前日の八月七日午前一一時三〇分から事故当日の午前七時までの間は、最も車の少いA周期(七二秒)が選択表示されていたことおよび京町堀交差点と本件交差点の各南行信号機による表示上の時間的関連は別紙信号周期表に記載のとおりになることは、証人成相久夫の当公判廷における供述および同人の検察官に対する昭和四五年一月二九日付供述調書により認められるところである。
ちなみに、右交差点間の距離について附言すると、交差点の意義については、道路交通法二条五号に規定するところであるが、信号が問題となつている場合の交差点は、同法施行令二条にあるとおり、交差点の直近に横断歩道がある場合には、その横断歩道の外側までの部分を含むとされる。そうすると、京町堀交差点進入地点から本件交差点進入地点までの距離を考える場合は、京町堀交差点の北詰にある横断歩道の北側線から本件交差点の北詰にある横断歩道の北側線までの距離ということになるが、司法警察員作成の交通事故発生時における現場交差点の交通信号機の信号表示についてと題する捜査復命書添付の現場見取図および検察官作成の電話要旨書によると、京町堀交差点の東西車道の南側線より本件交差点の東西車道の北側線までの距離が約二五九メートル、京町堀交差点の北詰横断歩道北側線より同南詰横断歩道北側線までの距離が約28.1メートルであることがそれぞれ認められ、右事実に別紙図面の道路状況等を併せ考えると、前記距離を約二八〇メートルないし二九〇メートルと見積つてまず間違いないであろう。
前記(一)において、萩野吉夫の供述中、京町堀交差点の南行信号機の表示を摘示し、本項において、両交差点間の信号機の関連性および距離を問題にしたのは、両交差点の各南行信号機の表示に別紙信号周期表のような関連があるところから、荻野車の走行速度がわかれば、京町堀交差点通過時の信号とその所要時間によつて、本件交差点進入時の信号表示を一応推認できると考えられるからである。
(三)、さて、萩野吉夫の供述中、京町堀交差点を通過する前後の対面信号機の表示については、別紙一覧表のとおりであり、その供述には青から赤までの全信号が含まれていて、一貫性を欠くように見える。しかし、右各供述を仔細に検討すると、萩野車が右交差点に赤信号で進入したことならびに同交差点を青信号状態で通過したことについては何ら供述していないということのほか、同交差点を通過する時点に限つていえば、その対面信号機の表示は、これが何色であつたかを特定することはできないが、ほぼ青点滅ないし黄であつたということができよう。
右の供述は、本件事故が発生した交差点とは異なる交差点の信号についてであり、両両交差点間の信号機の関連について知つている場合はともかく、萩野吉夫自身その関連性を知つたうえ供述しているとは認められないことは、後記(四)で述べるところから明らかであるから、故意に虚偽の供述をしているとは思われず、その信憑性を認めて差支えないと考える。
(四)、京町堀交差点通過後本件交差点に至る間の走行状況についての供述には、以下に述べるとおり問題が多い。
すなわち、別表信号周期表によると、京町堀交差点の南行信号機が青表示を終つた時点(青から青点滅への変り目)で、本件交差点の南行信号機が青表示を始める(赤から青への変り目)。これが系統式といわれる由縁であるが、その後本件交差点の南行信号は、二八秒間青の状態を続けるのであるから、前記のとおり両交差点間の距離が約二八〇メートルないし二九〇メートルであり、萩野車の走行速度を、後記のとおり、毎時四〇キロメートルないし五〇キロメートルと認めるのを相当とする以上、別紙一覧表の1、3ないし7の各供述のように、京町堀交差点を対面信号が青点滅ないし黄で通過したち、本件交差点に至る途中で、本件交差点の対面信号の赤を見るということは考えられない。右のように、途中で本件交差点の対面赤信号を見るというためには、京町堀交差点を対面青信号の状態で、しかもある程度青の余裕をもつて通過しなければならない。しかるに、右京町堀交差点を対面青信号の状態で通過したことの認められないことは、前記(三)において述べたとおりである。
そうすると、京町堀交差点通過後本件交差点に至る途中で対面赤信号を見たため、速度を調節して減速した(一覧表1、3および4の各供述)とか、そのまま突つ走つても仕方がないので、両交差点間の横断歩道(司法警察員作成の昭和四三年一一月二八日付実況見分調書によると、右横断歩道は、本件交差点北詰の横断歩道から約八〇メートル北側に存在する)辺りで、グリーンベルトに自車を寄せて停車した(一覧表6および7の各供述)などという供述は、いずれも不合理なものといわざるをえない。
およそ、自動車運転手が、自車進路前方の交差点の対面信号機が赤を表示しているのを認めれば、その交差点の手前まで行つて停車するのが普通であつて、その交差点に至らない、八〇メートルも手前でわざわざ停車して青を待つなどということは到底理解しうるものではない。これをまた、一覧表7の供述にあるように、死亡した乗客高橋敏が酒に酔つていながら、座席に浅く腰を掛け、しかも足組みしているという不安定な坐り方をしていた(このことは、萩野吉夫に対する業務上過失致死傷被告事件の公判調書中証人森行輝子の供述記載ならびに同人の司法警察員および検察官に対する各供述調書に明らかである)ので、同人に注意を与えるために停車したものであるとしても、右のような状態がそれまでの走行中続いていたのであるから、右時点で注意するため停車するということもやはり不自然な行為といわざるをえない。そして、このような途中停車および乗客への注意の各事実がなかつたことは、右森行輝子の証言において明確に断言しているところである。
右のとおりであつて、京町堀交差点を通過後、本件交差点の対面赤信号を見たので、減速または停車して、青信号になつてから本件交差点に進入したとする前記各供述は、いずれも直ちに採用することができない。これらは、萩野吉夫自身、本件交差点進入時の対面信号について確信をもつておらず、とにかく青信号で進入したとするために、かかる不合理な供述を重ねているとしか考えられない。
(五)、そうすると、京町堀交差点を黄信号で入つたとし、途中本件交差点の対面信号の赤を見たというのは感違いであつたとする一覧表2の供述が、その点に関しては、最も合理的であるということになろう。しかしながら、右供述の信憑性には以下に述べるとおり問題がある。
まず、萩野車の走行速度を検討すると、萩野吉夫の供述によれば、京町堀交差点進入以後の速度は毎時約四〇キロメートルというのである、しかし、司法警察員作成の昭和四三年八月一五日付および同年一一月二八日付各実況見分調書によると、本件事故当時、現場には萩野車の急制動によるタイヤスリップ痕が衝突地点までの間に約4.3メートル残つていたこと、すなわち衝突地点の手前約4.3メートルの地点から制動効果がでていること、そして、萩野吉夫が被告人車を発見して急制動の措置をとつたのが、右衝突地点から約一四メートル手前であつたことがそれぞれ認められるところである。してみると、約9.7メートルが空走距離であつたということになり、通常空走時間は約0.75秒とされることから、萩野車の衝突直前の速度を逆算すると、時速約五〇キロメートルということになろう。従つて、萩野車は、京町堀交差点進入以後本件交差点に至るまで、ほぼ時速四〇キロメートルないし五〇キロメートルで走行していたものと考えてよい。
一覧表3の供述によると、萩野車の速度が時速約三〇キロメートルであつたというのであるが、萩野車の走行した加島天下茶屋線は、別紙図面のとおり、道路幅員が広く、かつ歩車道の区別が明確であるうえ、司法警察員作成の昭和四三年八月一五日付実況見分調書によると、当時車の通行がほとんどなく、前方の見通しが良い直線道路であるというのであるから、乗客の森行輝子から余り速度を出さないように依頼された事実があつた(同人の前記供述記載や供述調書)としても、時速約三〇キロメートル走行というのは採用することができない。
そうすると、萩野車が京町堀交差点に進入してから、本件交差点に進入するまでに要する時間は、前記のとおり、途中減速または停車した事実が認められず、両交差点間の距離が約二八〇メートルないし二九〇メートルというのであるから、約二〇秒か二一秒ないし二五、六秒ということになる。これを別表信号周期表にあてはめてみると、萩野車が京町堀交差点を黄信号から赤信号の変り目で進入した場合、本件交差点へは青信号と青点滅信号の変り目か青点滅になつて一秒後ないしは黄信号になつつて一、二秒後に進入することになろう。
一覧表2の供述は、京町堀交差点に入る手前で対面信号が黄に変つており、同交差点を通過しない間に赤に変つていると思うというのであるが、そうだとすれば、前記(二)において認定した京町堀交差点の長さと萩野車の速度から考えて、右の計算より約一秒位以前に本件交差点に進入することになる。そうすると、右供述にあるように、途中乗客に注意するため減速したような事実が仮にあつたとしても、右黄信号は九秒間も続くのであるから、本件交差点の手前八〇メートル位の地点で、その対面信号が黄に変つた。本件交差点に入るときは間もなく赤に変るころではないかと思うというのは疑問である。まして、森行輝子の前記証言や供述調書によると、右乗客への注意および減速の事実はなかつたというのであるから、その信憑性には問題があるといわざるをえない。
四、被告人の供述を以下に検討する。
被告人の、本件交差点に進入する際の対面信号の表示やその走行状況についての供述の要旨を、その供述した日時順に記載すると、別紙被告人の供述一覧表のとおりになる。
右一覧表によると、被告人は、実況見分時および捜査段階の取調当初においては、本件交差点の手前約五〇メートルの地点において、対面東行信号が青に変つた旨供述していたが、その後これを変更して、多少の差はあるが、ほぼ交差点西詰の横断歩道上かその前後位で赤から青に変つたのを見たと供述するに至り、当公判廷においても、右横断歩道上かその手前を通過するとき右信号の変化を見たと供述している。
被告人が供述を変更した理由として、相手車ばかりに罪を押しつけて自分だけいい子になることは良心が許せないからというのであるが、そのことは素直に受け入れるとしても、変更後の供述自体には次のような不合理な点がある。
すなわち、被告人自身は、本件事故により、頭部挫傷血腫および挫創、脳内出血、頸椎捻挫等の傷害を受け、本件事故当日より同年一〇月二二日まで入院し、以後同年一一月四日まで通院加療をうけて治癒したことは、医師藤尾和久作成の被告人に対する診断書および診断状況回答書により認められるが、被告人の供述内容よりみて、被告人の検察官に対する昭和四五年一月二〇日付供述調書にもあるとおり、被告人が右負傷のため本件事故直前の状況について記憶力に障害を来したとは認められない。
それにもかかわらず、被告人は、本件交差点の対面信号が赤から青に変つた事実を明確に記憶しているとしながら、その前の赤信号の状態は記憶にないという。右赤の表示時間は、別表信号周期表のとおり、本件事故当時四一秒間もある一方、被告人車の走行速度は、被告人の供述からすると、時速約五〇キロメートルないし六〇キロメートルというのであるから、被告人の供述のように、本件交差点西詰の横断歩道辺りで信号が赤から青に変つたというのが事実であるとすれば、その地点から約五七〇メートルないし六八〇メートルの西方から、本件交差点へ向つて走行する間中、ずつと対面赤信号の状態であつたことになる。しかも、被告人は、右走行中減速した憶えがないというのであるから、対面赤信号を表示する交差点に向つて、時速五、六〇キロメートルで走行するというのは、正常な走行とはいえない。かかる走行を敢えてなした理由について、被告人の供述はすこぶる曖昧であり、この点の記憶がないとしながら、ただ、対面信号が赤から青に変つたという一瞬の事象だけは明確に記憶している。しかも、時速五、六〇キロメートルの走行中でありながら、その変つたのを認めた地点が横断歩道上かその手前位であるとする供述を果してそのまま信用してよいであろうか。
仮に、右の点について、被告人が日頃通行している場所であるから、運転者としての六感により、信号の変り目を見た地点を特定しうるものであり、信号の変化というのは強く印象づけられるものであるから、これだけは記憶に残つているいうように考えうるとしても、次の疑問は本件証拠上容易に解明できない。
すなわち、本件衝突地点から被告人車の本件交差点進入口(西詰横断歩道の西側線)までは約27.2メートル、荻野車の本件交差点進入口(北詰横断歩道の北側線)までは約一七メートルであることは、別紙図面に記載のとおりであり、被告人車の走行速度が時速約五〇キロメートルないし六〇キロメートル、荻野車の走行速度が時速四、五〇キロメートルと認められることは先に述べたところである。そうすると、本件交差点には被告人車が一瞬先に進入したか、両車両とも同時位に進入したものと考えられる。このことは、被告人車が本件交差点西詰の横断歩道辺りを通過する際、対面東行信号が赤から青に変つたとすれば、萩野車が北詰横断歩道辺りを通過する際に、対面南行信号が黄から赤に変つたということになろう。このようなことは、本件証拠上容易に認めることはできない。萩野車の走行速度および途中の減速停車が認められないことからすると、萩野車が京町堀交差点を対面信号がすでに赤色を表示しているときに進入し、かつ通過したのでなければ、右のような結果にならないことは、別表信号周期表より明らかなところであり、かかる赤信号を無視して京町堀交差点に進入したという事実が認められないことは、前記三、(三)で述べたとおりである。
以上のとおりであつて、被告人の前記変更後の供述を直ちに採用することは困難であるといわねばならない。
五、萩野車が本件交差点に対面青信号または黄信号で進入したとする萩野吉夫の供述部分、これは、とりもなおさず、被告人車が本件交差点に対面赤信号で進入したことを認めさせる証拠となるが、いずれも前述したとおりの理由で直ちに採用することはできない。
しかしながら、被告人車が本件交差点に向け走行しているとき、同交差点の対面東行信号機が赤色を表示していたことは、被告人の供述より明らかなところである。その赤信号が交差点西詰の横断歩道辺りを通過する際、青信号に変つたとする供述が、本件証拠上採用することができないことは、さきに検討したとおりである。そして、前記三、(三)で述べたとおり、荻野車が京町堀交差点を通過する際の対面信号の表示が青点滅ないし黄であつたと認められることおよび時速約四、五〇キロメートルで走行して本件交差点に至れば、別表信号周期表より明らかなとおり、萩野車より一瞬早くかまたは同時位に本件交差点に進入する被告人車の進入時の対面東行信号は赤表示の最中である。
右のことより考えると、被告人は、本件事故当時、本件交差点を対面赤信号で進入したものと認定することができる。
仮に百歩譲り、被告人の変更後の供述をそのまま採用するとしても、対面信号機が赤を表示しているにもかかわらず、何ら減速することなく、時速五、六〇キロメートルで交差点に至り、たまたま交差点進入口の横断歩道上(横断歩道上であれば、赤信号で交差点に進入したことになることは、さきに述べた交差点の意味から明らかである)かその手前位で青信号に変つたとしても、それは偶然にそうなつたというに過ぎず、かかる走行をもつて、対面信号機の表示に従つたものということはできないであろう。対面信号機の表示に従うとは、それが赤を示しておれば、その状態で交差点に進入することがないように、減速しながら交差点に至ることであり、そして、青信号を確認して交差点に進入することである。
以上の次第で、本件において、被告人には、本件交差点に進入する際、対面信号機の表示に従わずに走行した過失があつたというべきであり、対面信号機が赤を表示していたのにかかわらず、本件交差点に進入したと判断するのが相当である。
(法令の適用)略 (逢坂芳雄)